長門市議会 2018-12-04 12月04日-02号 公共事業等においても、所有者特定のために多大な労力や時間を要することで事業費の増大につながるなど、円滑な事業推進に支障を来すことから、国においては、本年11月15日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が一部施行され、所有者の探索を合理化する仕組みとして、固定資産課税台帳や地籍調査票など、公的情報を行政機関が迅速に利用できる制度等が創設されたところでございます。